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賃貸住宅、賃貸アパート契約時に必要な書類や契約上の注意点を説明します。
連帯保証人は親や親戚などの血縁関係者にお願いするのが一般的です。
※現在では、連帯保証人が不要で、連帯保証人の代わりに保証会社をご利用いただく契約が主になっています。 この場合、申込時に保証会社の審査がございます。
※例外的に、在職証明書や源泉徴収票等収入を証明する書類が必要とされる場合もあります。
※1)から4)には消費税がかかりません。
契約書類はサインする前に必ずよく目を通し、禁止・制限事項、特約事項、家賃の支払い方法等も確認します。
不明点については質問をして、わからないことがないようにしておきましょう。
近隣に迷惑を及ぼす行為(騒音)、ペットの飼育・一時的持込、ピアノ等重量物の持込、楽器の使用、目的外使用や転貸、同居等は、貸主の承諾がなければ、原則として禁止・制限されています。
違反すれば退去(契約解除)させられる場合があります。
特別な条件を設定する条項です。
特約事項に条文がある場合は、必ず内容の確認をしましょう。
家賃支払い日(翌月分を月末までに前払いが一般的)と支払方法(持参または振込)が契約書に明記されています。 家賃は、大家さんへ直接支払う場合と、住宅やアパートを管理する管理会社や、管理会社が指定する保証会社に支払う場合があります。
退去する時の解約通知期限は、1か月以上前というのが一般的です。解約通知が遅れると、契約書に基づいて余分な家賃を支払うことにもなりますから、無駄のないように計画を立てましょう。
水戸市内では、大家さんによって、契約更新時に更新料として新家賃の1か月分を取る場合と、更新料を取らない場合があります。
※更新料を取らない契約更新では、契約書の書換を行う場合に、契約書書換事務手数料(10,000円消費税別)をご負担いただきます。
鍵の受け渡し、契約の開始日、契約期間、注意義務、修繕費用の負担、敷金の精算などもしっかり確認しておきましょう。
お問合せ・ご相談は
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0120-252-738